運営元・施設の種類
運営元について
施設の種類
運営元について
老人ホームの運営元は、
民間企業
と
公益事業のみを行う社会福祉法人や地方自治体
などに二分されます。基本的には、民間企業が運営する施設は費用が高い分、環境がよく、良質なサービスをしてくれる、公的な施設では料金が安いが環境やサービスは民間より劣る、といった傾向があると言えます。
まず、最もポピュラーな私的施設「有料老人ホーム」と、最もポピュラーな公的施設「特別養護老人ホーム」のメリット・デメリットを簡単に比較してみます。*後にそれぞれ詳しく紹介します。
メリット
デメリット
・設備が充実(個室が多いなど)
・お金を払えばすぐに入居できる
・イベントやサークル活動があるところもあり、生活に楽しさが加わる。
・料金が高い(入居金が必要なところも多い)
特別擁護老人
ホーム
・料金が安い(入居金なし)
・相部屋が多い
・入居待機者が多く、すぐに入居できない。
施設の種類
こちらのページ
で詳しく説明しています。
特別養護老人ホーム
事業主体
社会福祉法人、地方自治体
入居条件
原則65歳以上、要介護度1以上
介護保険
適用
全国に5500以上の施設がある最も多い高齢者施設です。略して「特養」と呼ばれており、食事・入浴・排泄・健康管理・機能訓練を受けることができます。料金が安い分、施設やサービスは必要最小限のものしかありません。4人で一部屋などの相部屋が基本で、近年は個室タイプの特別養護老人ホームも建てられていますが、まだ数が少ないのが現状です。要介護度の高い人から優先して入居できるのですが、入居待機者が現在約40万人いると言われており、2〜3年は待機待ちというのが一般的です。
養護老人ホーム
事業主体
社会福祉法人、地方自治体
介護保険
×(ケースにより外部サービスは利用可)
65歳以上の方で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を、市が措置する老人福祉施設です。生活保護法の養老施設の流れをくんでいるもので、主に生活困窮者を対象としています。誰もが入居できる訳ではなく、以下のような措置対象にならなければ入居できません。
■環境の理由
現在置かれている状況の下では在宅において生活することが困難であると認められる場合。
■健康状態
身の回りのことが自分で出来る場合。介護施設ではないので、身の回りが出来ない、寝たきりの方は入居できません。そのような症状の方は、「特養」への入所となります。入居してから要介護になった場合、以前は特養に移ることが一般的でしたが、外部サービス利用型特定施設法の指定を受けているところであれば、外部の介護保険サービスが利用可能になりました。
■経済的理由
世帯が生活保護を受けている、または市町村民税の所得割を課されていない(市町村民税を免除されている)などの場合。なので、所得が多い場合は入居できません。
入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う必要があります。費用は本人や家族所得に応じて負担割合が異なります。
グループホーム
事業主体
民間企業、社会福祉法人、地方自治体
15万円前後
入居条件
介護認定、認知症の診断を受けている方
介護保険
適用
軽・中程度の認知症の人が、5〜9人のグループで介護スタッフも交えて共同生活をする施設です。認知症高齢者のためのケア施設で、家庭的な雰囲気の中で互いに助け合いながら共同生活を送ることで認知症の進行緩和に効果があると言われています。
老人ホームなどの福祉施設というよりも家というほうが適切で、実際、介護保険上でも住宅とみなされており、そこで提供されるサービスは、在宅サービスに位置付けられています。
軽費老人ホーム
事業主体
社会福祉法人、地方自治体
7〜15万円
介護保険
A、B ×|ケアハウス ○
60歳以上の個人、または一方が60歳以上の夫婦で、健康状態として介護は必要としないが、家庭環境や住宅事情(身寄りがない、ご家族がいても同居できないという事情をもつなど)により、自宅での生活が困難な方が入所する施設です。入居したいという場合、利用者と施設との直接契約となります。
軽費老人ホームは、
A型
、
B型
、
ケアハウス
の三種類に分別されますので、以下説明していきます。
■A型・B型
所得制限(A型は月収34万円以下、B型は月収35万円以下)があり、A型は食事が提供されます。B型は食事が提供されず、自炊することになります。どちらの施設においても、要介護状態になった場合は、別の施設に住み替えなくてはいけません。
■ケアハウス
軽費老人ホームの7割を占めます。所得制限がなく、システムはA型とほぼ同じで、食事が提供されます。軽費老人ホームは、基本介護を必要としない方が入居するのですが、ケアハウスでは、要介護状態になった場合、介護サービスを受けることができます。ただ、重度の要介護状態になった場合は、退所しなくてはならない場合もあります。
老人保健施設
事業主体
社会福祉法人、地方自治体
入居条件
65歳以上、要介護度1以上
介護保険
適用
介護を必要とする高齢者に、リハビリを中心とした医療サービスと日常生活の介護サービスを提供する、家庭復帰と在宅支援を目的に作られた施設です。 略して「老健」と呼ばれます。
■医療サービスとは
医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供します。
■在宅支援
短期入所が可能なので、介護者の急用、旅行などの時、一時的に介護を任せることができます。また、自宅から施設に通う通所サービスがあるので、家族と一緒に生活する時間を増やすことができ、在宅介護の支援になります。短期入所や通所なら経済的負担も小さくなります。
入所期間に関しては、家庭復帰を目的としているため、3〜6ヶ月で退所しなければならないところもありますが、長期間入所が可能なところもあり、統一されていない状態となっています。
シルバーハウジング
事業主体
社会福祉法人、地方住宅供給公社、地方自治体など
一般の公営賃貸住宅と同じく、世帯収入などにより決まります。
入居条件
自立可能な60才以上の単身世帯、60才以上のみからなる世帯、
どちらか一方が60才以上の夫婦
介護保険
×
ライフサポートアドバイザー(生活援助員)が日中は勤務しており、また緊急通報システムが設置されている、バリアフリー化された公共賃貸住宅です。
ライフサポートアドバイザーは、介護のためのヘルパーではなく、生活指導・相談、安否の確認、一時的家事援助、緊急時の対応、関係機関との連絡、その他日常生活上必要な援助を行います。緊急通報システムは、トイレや風呂場に設置された押しボタンを押すことで連絡がとれます。
高齢者専用賃貸住宅
事業主体
民間企業、地方公共団体、地方住宅供給公社など
賃貸アパートやマンションと同じで、施設により家賃が異なります。
入居条件
60才以上の高齢者
介護保険
×
高齢者以外の方に貸し出さない、高齢者専用の賃貸住宅の事です。一定の基準を満たした
適合高齢者専用賃貸住宅
は介護サービスを受けることができます。そうでない場合でも外部の介護サービスは受けることができます。
高齢者向け優良賃貸住宅
事業主体
民間企業、地方公共団体、地方住宅供給公社など
賃貸アパートやマンションと同じで、施設により家賃が異なります。
入居条件
60才以上の高齢者
介護保険
×
上記の高齢者専用賃貸住宅がバリアフリー化され、さらにシルバーハウジングと同じくライフサポートアドバイザーが派遣され、生活相談や緊急時対応サービスを受けることができます。
シニア住宅
事業主体
都市整備公団、地方住宅供給公社、民間企業
賃貸アパートやマンションと同じで、施設により家賃が異なります。
入居条件
高齢者
介護保険
×
60歳以上の高齢者向けにバリアフリー化した住宅で、談話室や健康管理室などの施設があり、生活相談や家事など自立生活を支援するサービスが提供されます。緊急時対応サービスもあり、高齢者向け優良賃貸住宅とやや似ていますが、こちらの方がハード・ソフト両面で基準が高く、以下のような条件を満たす賃貸住宅である場合、(財)高齢者住宅財団がシニア住宅として認定します
住宅建設基準
・1戸当りの床面積がおおむね30u以上
・住戸内は段差の無い構造
・浴室・トイレ・階段・玄関などに手すりを設置
・通路・出入り口に車椅子の使用可能な幅を確保
・緊急通報装置の設置
・3階以上にはエレベーターを設置
・居住者のための交流施設を設置
サービス
・基本サービス
緊急時対応、安否確認、生活・健康相談、フロントサービス
・任意のサービス(必要に応じて)
食事、家事援助、在宅介護、アクティビティなど
家賃の払い方は、一時払い方式(終身利用権方式)、または月払い方式、一時払い・月払い併用方式のいずれかです。